交通安全のポイント・安全な運転をするための5つの基本

安全運転の方法にはさまざまなものがありますが、
その基本となるのが、「安全運転5則」です。
そこで今回は「安全運転5則」に基づいて、安全な運転をするための
5つの基本をまとめてみました。

【安全運転5則】

1 安全速度を必ず守る
2 カーブの手前でスピードを落とす
3 一時停止で横断歩行者の安全を守る
4 交差点では必ず安全を確かめる
5 飲酒運転は絶対にしない

1 状況に応じてスピードをコントロールする

道路交通法第70条(安全運転の義務)において 「道路、 交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。

また、交通の教則第5章第4節の1(安全な速度)においても 「決められた速度の範囲内であっ ても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、 安全な速度で走りましょう」という規定があります。

安全を確保するためには法定最高速度を守ってさえいればよいというのではなく、 状況に応じてスピードをコ ントロールすることが大切です。

特に、降雨時や降雪時 のように視界が悪く路面も滑りやすいときや、
朝の通学 時間帯で子どもが歩道や路側帯を集団登校しているとき、
病院付近などの高齢者の通行が多い道路を走行している ときなどでは、
速度を十分に落として慎重に走行しまし ょう。

2 カーブの手前で減速し車線を守る

カーブでは、車を外側へ引っ張ろうとする遠心力が働 きます。
遠心力は、スピードが速いほど大きくなりますから、
スピードを出し過ぎるとカーブを曲がりきれずに、 ガードレールなどに衝突したり、
対向車線にはみ出して対向車と衝突するといった事故を招きます。

カーブを安全走行するためには、その手前で十分にスピードを落としておくことが大切です。

また、先行車があるときは先行車のカーブ直前での減速を予測して、車間距離も十分に確保しておきましょう。

なお、カーブでは車線を守りセンターラインをはみ出 さないようにしなければなりませんが、センターラインのない場所では、キープレフトの原則に従って、車線の左側を走行しましょう。

3 一時停止や徐行で歩行者の安全を確保する

横断歩道付近に歩行者がいないことが明らかな場合以外は、横断歩道の手前で停止できるようなスピードに落 として進行する必要がありますが、横断歩道を歩行者が 横断していたり横断しようとしているときは、必ず横断歩道の手前で一時停止して歩行者を先に行かせるように します。

横断歩道のない場所を歩行者が横断しているときや、高齢者や身体の不自由な人が通行していたり、子どもが一人で通行しているときも、一時停止か徐行をして歩行 者の安全を守りましょう。

4 交差点では安全確認を確実に行う

信号機のない見通しの悪い交差点では、
一時停止の標識や標示のある場合は必ず一時停止して安全を確認するとともに、
一時停止の標識や標示のない場合でもできるだけ一時停止をして
安全を確認するよう心がけましょう。

交差点を右折するときは、対向直進車や横断歩行者や自転車の有無を確認しましょう。
特に対向右折車がある場合は、その側方が死角となって見えにくくなりますから、対向直進車の有無を慎重に確認する必要があります。

交差点を左折するときは、横断歩行者や自転車の有無を確認するとともに、
左側方から二輪車などが接近していないかどうかを十分に確認しましょう。
また、青信号で発進する場合は、前車が発進したのを確認してから
発進するようにしましょう。

5 飲酒運転はしない、させない

飲酒運転は重大事故の大きな原因となるきわめて悪質で危険な行為です。

万一、飲酒運転を行えば、 酒酔い運 転の場合は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、 酒気帯び運転の場合は「3年以下の懲役又は50万円以下 の罰金」という 厳罰に処せられるとともに、免許の取消 しや停止の処分も受け、人生を台無しにさせてしまいます。

飲酒運転は絶対にやめましょう。
また、飲酒運転を しようとする人がいたら必ず制止しましょう。

※飲酒運転するおそれのある人に車両や酒類を提供したり、
飲酒運転の車に同乗した場合も厳罰に処せられます。