自転車は私達の日常生活において非常に身近な存在です。免許もいらず、「乗ろう」と思えば気軽に誰でも乗ることができます。
しかし、自転車は軽車両であり、不注意な運転により交通事故を引き起こす危険性があることが軽視される傾向にあるのも忘れてはいけません。
そこで今回は、自転車を安全に乗るための心構えやマナー、交通ルールを再確認してみませんか。
自転車事故の実態
グラフの出典:社団法人 日本損害保険協会発行 「知っていますか?自転車の事故」
■安全点検
点検の方法
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交通ルールの確認 <認識チェック!>
1.道路の左側を走る <道路交通法第17条4項> 2万円以下の罰金又は科料 |
歩道通行可の標識のある場合は歩道を走ることができますが、
自転車は歩道の車道寄りを走らなければなりません。
また、自転車専用道路や、道路の左側に路側帯がある場合は、
そこを走らなければなりません。
2.信号や標識に従って走る <道路交通法第7条> 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
自転車は、自動車と同様に車両用の信号や標識に従って走らなければ
なりませんが、歩行者・自転車専用と表示されている信号がある場合は、
それに従わなければなりません。
3.右折と左折の方法 <道路交通法第34条3項> 2万円以下の罰金又は科料 |
交差点で右折する時は、向こう側の角まで直進してから右折しなければいけません。
信号機のある場合は、前方の信号に従って進みますが、
他の直進車に十分注意してください。
また、交差点で左折するときは、道路の左側に沿って速度を落としてから
左折しなければいけませんが、
横断中の歩行者の通行を妨げないように注意しなければなりません。
4.歩行者の安全 <道路交通法第52条> 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
自転車で走る時は、歩行者の安全に注意しなければなりません。
歩道を走る場合は、徐行して歩行者に注意し、危ない時は一時停止して下さい。
道路は自転車だけの道ではありません。
特に歩道を走るときは歩行者の迷惑にならないように気をつけましょう。
5.ライトの点灯 <道路交通法第52条> 5万円以下の罰金 |
夜間はもちろんのこと、トンネルや濃霧の中ではライトを点けなければなりません。
ライトを点けて走るとペダルが重くなりますが、
周囲の自動車に見えやすくなるとともに、自分の安全のためにも
必ずライトは点けましょう。
6.手ばなし運転等の禁止 <道路交通法第71条> 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
手信号の合図をするほか、片手運転などせずにハンドル操作を確実におこない、
他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければいけません。
7.酒気帯び運転等の禁止 <道路交通法第65条> 2年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
何人も酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
8.二人乗り、積載制限違反 <道路交通法第57条> 2万円以下の罰金又は科料 |
自転車は、運転する者以外に、人を乗車させてはいけません。
ただし、16歳以上の者が幼児用乗車装置に6歳未満の者1人を乗車させる場合と、
4歳未満の者を背負い、ひも等で確実にしばっている場合は許されます。
積載装置を備える自転車は、次の制限をこえない範囲で荷物を積むことができます。
◇重さ→30kgまで
◇長さ→荷台の長さに30cmを加えたもの
◇横幅→荷台から左右15cm
◇高さ→地上から2m
『身近に』『誰もが』利用できる自転車だからこそ、
安心して快適に乗るために、ひとりひとりが自転車という乗り物を理解し、
『守らなければならないルール』と『心がけ』があることを常に自覚しておきましょう。