無免許運転に対する罰則強化
無免許運転に対する罰則強化や無免許運転幇助(ほうじょ)の禁止や罰則の新設、
一定の病気等に係る運転者対策、自転車利用者対策の推進などを
盛り込んだ改正道路交通法が25年6月14日に公布され、
公布後6か月〜2年以内に順次施行されます。
そこで公布後6か月以内に施行される
無免許運転の罰則強化についてまとめました。
■ 無免許運転に対する罰則
無免許で自動車又は原動機付自転車を運転した者に対する罰則が
「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」から「3年以下の懲役又は

50万円以下の罰金」に引き上げられました。
※無免許運転を命じたり容認した場合の
罰則も、上記と同様に引き上げられました。
※偽りなどにより運転免許証を不正に取得した者に対する罰則が新設され、
「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
■ 無免許運転幇助(ほうじょ)の禁止と罰則の新設
◆無免許運転のおそれのある者への
車両提供の禁止
無免許運転をするおそれのある者に自動車又は原動機付自転車を提供することが禁止されました。
これに違反して車両を提供した者は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
◆無免許運転の車両への同乗の禁止
無免許であることを知りながら、自動車又は原動機付自転車で自己を運送することを
要求したり依頼することが禁止されました。
これに違反して同乗した者は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
■ こんな場合も無免許運転に該当します!!
無免許運転とは、運転免許を受けずに運転することをいいますが、
次のような場合も無免許運転に該当しますから注意しましょう。
・免許停止期間中の運転や、免許取消し後の運転
・有効期間を過ぎた免許証での運転
・普通免許で大型自動車を運転するなどの当該免許で運転できない車の運転
生活道路の安全走行
住宅街などの生活道路は、歩行者や自転車との事故が発生しやすい場所です。
生活道路での事故を防止するため、生活道路内の速度を時速30kmに抑制することなどを
柱とした「ゾーン30」も警察庁の主導で積極的に展開されています。
そこで、生活道路の安全走行のポイントについてまとめました。
■ 歩行者や自転車の道路横断を予測する
生活道路は道幅が狭いため、
自動車の交通量が少ない反面、
歩行者や自転車が多く見られます。
生活道路では、歩行者は横断歩道が
ない場所でも安全確認をせずに横断してくる
ことがあります。
自転車も後方を確認せずに道路を横断したり
進路変更をすることがあります。
また、脇道などがある場所では、子どもや自転車が飛び出してくることもありますから、
生活道路では速度を落とすとともに、急な道路横断や飛び出しを予測した
運転を心がけましょう。
■ 「ゾーン30」では時速30km以下で走行する
「ゾーン30」とは、
危険の多い生活道路の一定区域を指定して、
時速30kmの速度規制を行ったり、
車道部分を狭くして歩行者などの安全確保や
自動車の速度抑制を図ったり、
ハンプ(車の速度を抑えるため路面に設置
された凸型の隆起)を設けるなどの
安全対策を実施している区域をいいます。
「ゾーン30」の区域では、特に次の点に留意しましょう。
・時速30km以下で走行する
・抜け道としてゾーン30を走らない
・歩行者や自転車を最優先にする
■ 「スクールゾーン」の走行はできるだけ控える
生活道路のなかに「スクールゾーン」が
設けられている場所があります。
「スクールゾーン」は通学・通園する
子どもたちが主役の道路であるため、
他の道路を通行するときよりも
子どもたちの車に対する警戒心が
薄れているおそれがあります。
そのため友だちとふざけあうなどして、急に道路の中央に出てきたり
横断をすることがありますから、通学・通園の時間帯における「スクールゾーン」の走行は
できるだけ控えましょう。
やむを得ず「スクールゾーン」を走行しなければならない場合は、
いつでも停止できる速度(おおむね時速10km以下)で、慎重に走行しましょう。